ふるさと納税 ~ワンストップ特例制度利用したものの、思わぬ落とし穴に~
最近、会社から「住民税決定通知書」をせがんで早めにもらった。
去年おこなったふるさと納税が適用されているかどうかを早く確かめたかったからだ。
ワンストップ特例制度を用いた場合、ふるさと納税がきちんとできていれば、市民税・県民税の所得控除欄にある「(摘要)」のところに「寄付金税額控除額〇〇円」と記載されている。
ワクワクしながらめくってみると、記載されていない・・・。
ナンテコッタイ・・・。
翌日、市役所の市民税課に電話をして問い合わせてみると、
「確定申告をされていますよね?」
と言われた。
たしかに。去年11月に前の会社を辞めたために、今年始めに還付申告をしなければならずおこなった。
しかし還付申告の際には寄付金控除の申告はしていなかった。
そのことを述べても、寄付金控除申告をした・していないに関わらず、申告をしただけでワンストップ特例制度は適用されなくなってしまうとのことだった。
うわー、めんどくさー。
わざわざワンストップ特例制度の申し込みをした意味も無くなった。
そして再度還付申告し直しをしなければならない。
申告し直しはネットで調べてもよく分からんし確実な情報が欲しいので税務署に電話で聞かないといけない。
ホントに還ってくるのかもよく分からんし、還ってこなかったら超高額で地方の商品を買っただけになる。
そんなブルジョワジー的なあきらめは受け入れられない。
なんとかして返してもらわないと。
去年始めてふるさと納税をおこなったのに、いきなりつまずいてしまった。
それもこれも、年の途中で仕事を辞めたことが要因になっている。
チッ(舌打ち)